1974-08-08 第73回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
一体請願の政府への伝達は、どこがどういうふうにやるようになっておるのか。それから人事院に対しては、これをどういうふうにしておるのか。九月一日実施を四月一日に、たった五カ月早めてくれぬかというささやかな要望。何のためにわれわれ請願を採択したか、わけがわからぬことになっておるんですね。
一体請願の政府への伝達は、どこがどういうふうにやるようになっておるのか。それから人事院に対しては、これをどういうふうにしておるのか。九月一日実施を四月一日に、たった五カ月早めてくれぬかというささやかな要望。何のためにわれわれ請願を採択したか、わけがわからぬことになっておるんですね。
一体請願で平穏にというのはどういう意味か。これはもう深く議論はしませんけれども、平穏にというのは、別に大声を立てるなという意味ではない。そうではなくて、いろいろな犯罪を伴うような、そういうことがいけない。犯罪を伴わなければ、むしろ平穏にというのは静粛に黙ってということではない。これは何も私の新説でも何でもなくて、学者がそう言っておる。
ところがその陳情する権利も請願権もこの法律によって抑えつけられるんだというようなことを吹聴されるのでありますが、一体、請願権やあるいは陳情する権利というものがどういう形態になったときにこの法律の適用を受けるかということをはっきり具体的に説明をいただきたい。
あなたの御信念はどうなんです、一体。請願の通っておる趣旨はどうなんだ。
ですから、たとえば今度の場合、東京だけにこれの助成金を出すということになれば、一体請願の通っている大阪、京都はどうするのかこいう問題が必然起ってきますが、こういう場合どうしますか。要するに東京でなくちゃだめなんだということに文部省当局はきっぱりと割り切ったお答えをなさるわけですか、その点ちょっと伺っておきます。
とりあえず第一番にたくさん今出ている請願、陳情ですね、これをまず審議して、一体請願、陳情の内容はどうかということを見きわめて、そうして以後の委員会において法案を審議してゆかなければならぬということが田中委員の発言によってよくわかりました。
○曾祢益君 これは一体請願の体をなしているのですか。自分の団体で何か決議をして、建議というような趣旨はあるかと思うのですが、特に国会がどういうふうにする、或いは国会から政府に廻してどうしろということでもないようですが、野田先生に対して申訳ないのですが、請願なんだか建議なんだか。報告書なんだか、何だかわけがわからない。
一体請願、陳情各件は、おのおの具体的に小さなことを言つて來るのが、先ず原則だと思います。ただそれが國会の方から見て、趣旨に合つておれば、やはりこれは採択して、そうして政府の考慮を要求するということが必要じやないかと思うのでございます。それによつて、その件についても解決の途が求められ、又はそれと同趣旨のもの全般の解決が付くのであります。私はこの請願、陳情は採択すべきものと思つております。
一体請願というものは、行政面でははなはだ迷惑なものなのか、実際國民の訴えるものとしてやむを得ないものと思つておるのか、あるいは何と言いますか、民主的で、官廰で気のつかぬこともあつて、請願というものはやはりいいのだ。この三つのうち、どういうようにお考えになつておるのか、迷惑なのか、あるいはまあやむを得ないというのか、請願というものがあることによつて、今言う通りいろいろの簡單に言えばよい点がある。